社団法人茨城県境保全協会
環境省関係浄化槽法施行規則一部改正について
浄化槽法の一部を改正する法律は、平成17年5月20日に交付され、その一部を除いて平成18年2月1日から施行される。これに伴い、環境省は、去る9月26日、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令を公布した。改正の趣旨及び内容は、次のとおりである。
改正の趣旨
環境省関係浄化槽法施行規則について、浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)において省令に規定するよう委ねられた事項について改正を行うもの。
改正の内容
・浄化槽からの放流水の水質基準について
・BOD20r/L以下及びBOD除去率90%以上
・第7条検査(設置後等の水質検査)検査時期について
・使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間
・指定検査機関から都道府県への検査結果の報告について
ア 報告時期:毎月末までにその前月中に実施した検査について報告
イ 報告内容:検査を行った年月日、浄化槽管理者の氏名・住所、浄化槽の設置場所、検査結果 等 
・浄化槽の使用の廃止の届出について 等
・施行期日:平成18年2月1日
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