浄化槽のしおり
あなたのご家庭は合併処理浄化槽ですか? 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします!

単独処理浄化槽は、トイレからのし尿のみを処理して、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま河川に放流されてしまいます。

合併処理浄化槽は、トイレからのし尿と併せて、台所やお風呂からの生活雑排水を処理して河川に放流します。

単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換すると、河川への汚れを約1/8に減らすことができます。

単独処理浄化槽は、浄化槽法により、現在では新たな設置は禁止されています。

浄化槽一括契約システムをご利用ください

浄化槽一括契約システムとは

●浄化槽管理者(設置者)の義務である、保守点検・清掃及び法定検査の窓口を一体化することによって、個々に依頼する煩わしさが無く、安心して浄化槽を使用できる大変便利なシステムです。

●保守点検・清掃・法定検査が同時に契約でき、年間の費用が明確になります。

 

浄化槽一括契約のメリット

①個々におこなっていた、保守点検・清掃・法定検査が同時に契約できます。

②保守点検・清掃が確実に実施され、かつ年1回の法定検査で総合的な管理が行えます。

③保守点検業者と清掃業者の連携を可能にし、使用中のトラブルに迅速に対応できます。

●一括契約システムについての詳細は、現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(一社)茨城県環境保全協会までお問い合わせ下さい。

私たち一人ひとりの心づかいが、 美しい自然ときれいな水を守ります。
浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。
清掃 槽内に留まった汚泥などを拭き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、留まった汚泥が処理水に混じって流出してしまします。この作業は、市町村長の許可を受けた茨城県環境保全協会の浄化槽清掃業者に委託して下さい。 清掃回数 毎年1回実施して下さい。 ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6ヶ月に1回以上実施して下さい。

浄化槽は、そのままでは機能を発揮しません。

保守点検清掃を定期的に行い、はじめてその機能が発揮されます。また、それらが適正に行われ、きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査が行われます。

浄化槽の管理者(戸建住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります)には、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。

保守点検 いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検・調整を行います。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。この作業は、茨城県に登録されている茨城県環境保全協会の浄化槽保守点検業者に委託して下さい。
お知らせ ○法定検査を受けない浄化槽管理者に対しては、勧告・命令が出されます。命令に違反した場合には、過料(金銭罰)に処せられることがあります。 ○霞ヶ浦水質保全条例に基づき、霞ヶ浦流域では次のような場合に窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています。 ①下水道などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽又は汲み取りによりし尿を処理している場合 ②新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合(高度処理型浄化槽の設置に際しては、補助や無利子融資制度があります。詳しくは設置する市町村の窓口にお問い合わせ下さい。) ○浄化槽管理者が変更になった場合は、浄化槽管理者報告書を提出して下さい。 ○各種届出は、市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。
私たちは茨城県内において、一般廃棄物の収集運搬を 行っている事業者で組織された団体です。 適正な廃棄物の処理により、県内の環境、特に浄化槽の清掃を通して 水環境の美化、保全に取り組んでおります。

Copyright (C) 2015 ibaraki Environmental Conservation Association All Rights Reserved.